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ストレスチェック制度って何ですか?

ストレスチェック制度は、労働者のストレスの程度を把握するために導入された制度です。

ストレス状態を把握し、ストレスが高い場合には医師からの助言を受けたり、職場環境を改善することにより、うつ病などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。


労働者が50人以上の事業所に、2015年12月から、毎年1回、ストレスチェックを全ての労働者に実施することが義務付けられました。

ストレスチェックって何をするの?

まず、調査票を労働者に配布し、記入してもらいます。

どのような調査票をしようするかは事業所の自由ですが、以下の質問が含まれている必要があります。

  1. ストレスの原因に関する質問
  2. ストレスによる心身の自覚症状に関する質問
  3. 労働者に対する周囲のサポートに関する質問

※国の方針では、標準的な調査票として「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を推奨しています。


記入を終えた調査票は、医師や保健師などの実施者(または実施事務従事者)が回収し、調査票をもとに医師や保健師などの実施者がストレスの程度を判断します。

ストレスチェックの結果は、実施者から直接労働者本人に通知する必要があります。

労働者本人の同意なく、ストレスチェックの結果を事業主が入手してはいけません。

ストレスチェックを実施した後は?

ストレスチェックの結果の通知を受けた労働者の中で、ストレスが高く医師による面談が必要とされた労働者から申し出(結果の通知から1カ月以内)があった場合、医師に依頼して面談指導(申し出から1カ月以内)を行う必要があります。


面談指導をした医師の意見を聴き(面談指導から1カ月以内)、必要があると認められる場合には労働時間の短縮まどの就業上の措置をとる必要があります。

労働者に対する不利益取扱

次のことを理由として、労働者に対して不利益な取扱いを禁止されています。

  • 医師による面接指導の申し出を行ったこと
  • ストレスチェックを受けないこと
  • ストレスチェックの結果を事業主への提供に同意しないこと
  • 医師による面接指導の申し出を行わないこと

また、面接指導の結果を理由として、解雇・雇止め・退職勧奨・不当な目的による配置転換、職位の変更行うことも禁止されています。