昔の就業規則を使っているけど大丈夫?
労働関連の法律は、改正が頻繁におこなわれています。
現在の法令に照らし合わせると、違反になっている場合も少なくありません。
就業規則って、作成しないといけないの?
就業規則なんて、必要ないと思っている方もいらっしゃるかもしれません。
ただし、それは間違いです。就業規則は作成するべきです。
まず、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則の作成が労働基準法で義務付けられています。
労使トラブルを予防するために、常時使用する労働者が10人未満の事業場でも就業規則を作成しておく事をお勧めします。
就業規則を作成すると
就業規則を作成すると、職場内のルールが明確になります。
ルールを明確にすることにより、労働トラブルを予防することができます。
職場内の規律を保つことができ、規律を乱す社員を就業規則というルールに基づいて注意することが可能となり、自分勝手な行動を制約することが可能になります。
就業規則には、何を記載すれば良いの?
就業規則には、必ず記載しなければいけない事項(絶対的記載事項)と定めをする場合には記載しなければいけない事項(相対的記載事項)があります。
◎絶対的記載事項
- 始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに交替制の場合には就業時転換に関する事項
- 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の自由を含む)
◎相対的記載事項
- 退職手当に関する事項
- 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
- 食費、作業用品などの負担に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰、制裁に関する事項
- その他、全労働者に適用される事項
就業規則を作成した後は、どうしたら良いの?
就業規則は、事業場における過半数組合または過半数代表者の意見を聴かなければいけません。
代表者の意見書を添付して、管轄の労働基準監督署へ届け出ます。
また、作成した後は見やすい場所へ掲示、備え付け、労働者へ交付するなど労働者に周知する必要があります。
就業規則は、見直しも大事!
近年、法律の改正も多く、就業規則の見直しが大事です。
一回作成して、そのままにしておくと、最新の法令に適合していない場合もあります。
また、会社の状況にあわせて、就業規則というルールも変えていくべきです。
1年に1回は、見直した方が良いでしょう。
就業規則は製本してしまうより、ファイル形式で作成し、変更箇所を差し替えられるようにしておいた方が良いかもしれません。