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マイナンバーとは何ですか?

マイナンバーは、住民票を有する全ての人に付与される個人番号です。

2015年10月より、マイナンバーの通知が始まります。

このマイナンバーは、生涯にわたって使用するものとなります。

どんな時に使用するの?

マイナンバーは、こんな場面で必要となります。

  • 社会保障関係の手続き

    年金の資格取得や資格喪失

    雇用保険の資格取得や確認、給付

    医療保険の給付の請求 など

  • 税務関係の手続き

    税務署に提出する確定申告書

    届出書、法定調書

    給与支払報告書 など

  • 災害対策

    防災・災害対策に関する事務 など

マイナンバーを利用する際の注意点は?

マイナンバーの取得は、法令で定められた場合のみです。

利用目的を特定して、明示する必要があります。

法令で決められた目的以外でマイナンバーを収集することが出来ません。

 

また、マイナンバーを収集する際には、しっかりと本人確認をする必要があります。

扶養親族のマイナンバーが必要な場合は、従業員が扶養親族の本人確認をすることになります。

 

国民年金第3号被保険者の届け出については、第3号被保険者本人が事業主に届け出る制度となっているため、従業員が配偶者の代理人となってマイナンバーを事業主に提供することになります。

 

また、マイナンバーを保管することができるのは必要がある場合に限られます。

法令で定められた保存時間を経過したら、速やかに廃棄・削除しなければなりません。

会社としては、どんな準備が必要ですか?

マイナンバー制度の導入にむけて、予め準備が必要となります。

  • 10月にマイナンバーの通知が始めることを従業員にしっかりと周知
  • マイナンバーを扱う担当者を明確に決定
  • マイナンバーを保管する鍵付きの棚などを用意
  • マイナンバーを廃棄するシュレッダー(細かく裁断できるもの)を準備
  • マイナンバー担当者の座席を工夫し、覗き見されないようにする。
  • マイナンバーを扱うパソコンのウィルス対策 
  • マイナンバーの取扱規定の作成  など

罰則が厳しいって聞いたけど、本当?

マイナンバーを不正に利用した場合などには、罰則が適用されます。

正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人ファイルを提供した場合

4年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科される場合あり)


業務で知りえたマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用した場合

3年以下の懲役または150万円以下の罰金

併科される場合あり)


偽りその他不正な手段により通知カードまたは個人番号カードの交付を受けた場合

6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金


虚偽の報告、虚偽の資料提出、答弁や検査の拒否、検査妨害などをした場合

1年以下の懲役または50万円以下の罰金


※この他にも、罰則が規程されています。